法律

法律(社員編)

働く上で気にしなければいけない法律(社員編)

今さら聞けない36協定(サブロク協定)って何?
ここがポイント!

一般に、会社側は法定労働時間を超えるような働き方を従業員に指示することはできません。
しかし、従業員(組合)との間に36協定を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた残業が認められています。
労働基準法第36条が根拠になっていることから、通称「36協定(サブロク)協定」と呼ばれています。

参考【労働基準法第36条】

労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない

時間外労働の上限規制(2020年4月から施行)
ここがポイント!

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

上記に違反した場合は 、使用者に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)科されるおそれがあります。

さらに詳しく知りたい方は以下のリンクも見てください。

コラム【「所定」と「法定」の違い】

時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があります。
いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。
例えば始業時刻が9:00、休憩時間が12:00~13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間が7:30になります。
この場合に9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、法律上の「時間外労働」は0分となります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/36kyoutei.html
https://www.shinjuku-law.jp/support/faq/labor/overtime/qa4137/

よくある出勤例

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463185.pdf

知って役に立つ労働法・基礎知識

厚生労働省が、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』を作成して配布しています。
その内容は下記よりPDFファイルをダウンロードできます。
(日本語版、英語版、中国語版、ベトナム語版があります。)

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html

「春闘」ってなに?

「春闘」

日本労働組合総連合会(連合)では「春季生活闘争」が正式名称です。
新年度となる4月に向けて、労働組合が労働条件について要求し、使用者(経営者)と交渉し決定することを言います。
大手企業を中心に、労働組合が企業に要求を提出するのが2月、企業からの回答が3月であることから「春闘」と呼ばれています。

内容

まず何をおいても月給やボーナスといった賃金・一時金ですが、それだけではありません。ワークライフバランス実現に向けた労働時間短縮、育児・介護をしながら働きやすい仕組みづくりも重要なテーマです。また、正社員だけでなく、パートタイマーや派遣、契約などで働く人たちの労働条件や労働環境の改善にも取り組み、交渉内容は、年々、多様化・複雑化しています。

準備

3月がヤマ場ですが、実際には前年から準備が進められています。
カネスエでは考え方の軸を同じとする「労使同軸」で進めています。
定期的な交渉の場をもつことで、労働組合と会社の考え方を一致させてより良い労働条件や労働環境の改善に取り組んでいます。

「ベア」ってなに?

「ベア」

「ベースアップ」を省略した言葉です。つまり「基本給(ベース)の水準を上げる(アップ)」ことをいいます。ここで注意したいのは、年齢や勤続年数に応じて基本給が上がる「定期昇給」とは全く別物ということです。年齢や勤続年数に関係なく、全社員の給与水準そのものを一斉に引き上げるのが「ベア」です。
ベアは、景気による影響を大きく受けます。

下表から下記の項目を説明します。

「定期昇給」

社員Iの1号棒だった人が、年に1回の評価に合わせて号棒が上がり、基本給が上がることです。

  • 社員Iの1号棒:21,000円
  • 社員Iの3号棒:23,000円
「ベースアップ」

同じ職階の同じ号棒の基本給が上がることです。

  • 社員Iの1号棒:21,000円
  • 社員Iの1号棒:22,000円

カネスエ労働組合ホームページ 賃金制度ページ参照例

参考サイト

連合|コラム 「春闘」ってなに?(jtuc-rengo.or.jp)

連合|コラム 「ベア」ってなに?(jtuc-rengo.or.jp)