法律
住民税のQ&A
住民税は、1月1日現在お住まいの市区町村で課税、徴収される税金で、所得割と均等割の2つに分けられます。
- 所得割:前年の所得金額に応じて徴収される税金
- 均等割:所得金額に関わらず定額で徴収される税金
Q&A
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Q01
どの期間の分をいつ支払えばいいの?
A01
- 期間:前年1月1日~12月31日
- サラリーマンの場合:会社から市区町村に提出された書類を元に、今年6月~翌年5月まで毎月給与から差し引かれます。
- 公的年金受給者の場合:原則、年6回の公的年金支給時ごとに差し引かれます。
- 自営業者の場合:5月に市町村等から送付される納税通知書・納付書で支払います。原則、数回に分けて支払うことになります。
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Q02
何歳から何歳まで支払うの?
A02
- 15歳以下:労働者として働かせることは原則として禁止のため、住民税を支払う必要はありません。
- 16歳以上:一定の収入があれば、支払う義務があります。
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Q03
どういう場合に課税されないの?
A03
【均等割と所得割のいずれも課税されない方】
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、一人親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族なし 42万円
扶養親族あり 32万円×(本人+同一生計配偶者(注1)+扶養親族(注2))×(注3)+28万9千円
(注1) 納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の方
(注2)扶養親族には、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も含む。
(注3) ( )内は人数
【所得割が課税されない方】
- 扶養親族なし 45万円
- 扶養親族あり 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×(人数)+42万円
所得割の税額計算式
所得割の税額=
(所得金額ー所得控除)×税率(10%)-税額控除(配当控除)-税額控除(調整控除)ー配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
詳しく知りたい方へ
参照元サイト: 一宮市ホームページ > 市県民税とは
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/zeikin/1000138/1005882.html