法律
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇。
参考
休暇とは
労働の義務が発生している日における労働の義務を免除された日。
休日とは
労働の義務がない日(法定休日、法定外休日)。
※休日に年次有給休暇を取得したり、充当したりすることはできない。
年次有給休暇の2要件
継続勤務要件
継続勤務とは労働契約の存続期間、すなわち在籍期間である。その判断を要する場合には、勤務の実態に即して行うべきとされており、たとえば定年退職と嘱託再雇用とが日を置かずになされる場合には、労働関係が継続していることとなり、勤務期間に通算されることとなる。
また、6カ月に満たない短期の契約であっても、契約を更新して6カ月を超えて継続勤務するときは、6カ月を超えて継続勤務した1年ごとに新しく年休は付与されることになる。
出勤率要件
算定の基礎となる全労働日とは、就業規則等に定められた所定休日を除いた日をいう。
なお、育児・介護休業期間は出勤率の算定上、出勤したものと取り扱われる。
※全労働日の80%以上出勤した方が対象(出勤率要件)
付与日数
通常の付与日数(週所定労働時間が30時間以上、または週5日以上の場合)
大きな表になっています。右スクロールしてご確認ください。
継続年数 | 年休日数 |
---|---|
6カ月 | 10日 |
1年6カ月 | 11日 |
2年6カ月 | 12日 |
3年6カ月 | 14日 |
4年6カ月 | 16日 |
5年6カ月 | 18日 |
6年6カ月 | 20日 |
短時間労働者への比例付与日数
週所定労働時間が30時間未満で週4日以下の者、または1年間の所定労働日数が定められている者の比例付与日数
大きな表になっています。右スクロールしてご確認ください。
週所定 労働日数 |
4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|
1年間の 所定労働日数 |
169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | |
勤続年数 | 6カ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6カ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6カ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6カ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6カ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6カ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6カ月 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
時季指定義務
年次有給休暇が10日以上の労働者(管理者含む)に対して、そのうち年5日について、使用者(会社)は時季を指定して取得させなければならない。なお、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない。
※労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数については、5日から控除できる。
法定の基準日に付与する場合(通常)
(例)4/1入社の場合
時効
年次有給休暇の消滅時効は2年である。従って、本年に繰り越されるのは前年分の残日数である。
年休取得時の賃金の扱い
年休の期間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金または健康保険の標準報酬日額(この場合は労使協定を要する)の支払を要する。
いずれとするかは、就業規則に定められなければならない。
パートタイム労働者等、曜日によって勤務時間の異なる時給制の場合の平均賃金は、
- ①直近3ヶ月の賃金の総額を休日も含んだ日数で割る、もしくは
- ②直近3ヶ月の賃金の総額を労働日数で割った額の6割、の二通りの計算をして、金額の大きい方で支給する。
時季変更権
労働者は、自由にいつでも年休を取得でき、その使用目的も使用者の関知するところではない。
ただし、「事業の正常な運営を妨げる」場合には、使用者は他の時季に変更することができる。
この場合には、その事由消滅後速やかに与えなければならない。
参照元サイト
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_20.html