法律
産休・育休について
産休・育休(制度)
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産休 | 育休 | |
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期間 | 産前6週間(多胎妊娠 14週間)産後8週間 | 原則、子が1歳に達するまで (保育所に入れない場合等は1歳6か月まで延長可) |
対象 | 女性労働者 (アルバイト、派遣含む全ての労働者) |
男女労働者 (勤続1年以上等の要件を満たす労働者) |
根拠法 | 労働基準法第65条 | 育児・介護休業法第5条~第9条 |
不利益取扱い | 産休を理由とする不利益取扱いは禁止 (男女雇用機会均等法第9条第3項) |
育休申出を理由とする不利益取扱いは禁止 (育児・介護休業法第10条等) |
産休・育休(取得した組合員の声)
産休・育休取得 Aさん(女性)
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Q01
産休・育休期間はどれぐらい取得されましたか?
一人目、二人目ともに産休は出産予定日6週前~、育休は子供の誕生日から1年取得しました。
ちなみに時短勤務は1人目は満3 歳の誕生日まで。2人目は4歳の誕生日の年の年度末まで。
(会社で今取得できる期間の最長まで使用しました。) -
Q02
復職にあたって不安はありませんでしたか?
一人目は復帰する場所が初めての部署で新しい環境だったことと、仕事と子供のお世話が両立できるかとても不安でした。
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Q03
復職後、仕事に対する気持ちの変化はありましたか?
子供の体調不良などで急にお休みをしたりすることもあるので仕事を後に残さないようにスケジュールを立てるようになりました。周りの方に協力していただくことも多くなったので感謝することが増えました。
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Q04
復職後、子育てとの両立をどのようにされてますか?
頼れる人、場所、システムはフル活用しました。例えば保育園は病児保育、休日保育に事前登録。イレギュラーがありそうな場合は頼れる身内に事前にお願いする。食材は宅配なども利用してできるだけ子供も自分も負担が減るように自分に合うスタイルを探しながら両立しました。(少々お金もかかることもありますが💦)一緒に働いている方に困ってること、イレギュラーがありそうな場合は早めに状況を伝えていざという時は助けてもらうこともありました。
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Q05
産休・育休取得を考えてる方にメッセージがあればどうぞ
子育てをしながら仕事をすることは変化が多く大変なことも多いですが、自分の考え方や在り方に気づく良いチャンスだと思ます。結婚、出産前の方も自分が将来どのように働きたいか、将来の目指す方向を考えながらお仕事をされると実際、育休産休を取得する際に役に立つと思いますよ!
育休取得 Bさん(男性)
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Q01
産休・育休期間はどれぐらい取得されましたか?
6か月取得しました。
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Q02
復職にあたって不安はありませんでしたか?
特にありませんでした。
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Q03
復職後、仕事に対する気持ちの変化はありましたか?
特にありませんでした。
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Q04
復職後、子育てとの両立をどのようにされてますか?
オープニングの時は、夕方には帰れるので保育園から子供が帰ったら、ごはん・風呂・寝かしつけ等育児に参加できます。クロージングの時は、参加できていません。
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Q05
産休・育休取得を考えてる方にメッセージがあればどうぞ
家族のために、是非とりましょう。
産休・育休(お金)
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産休 | 育休 | |
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社会保険料 | 手続きをすれば免除 | 手続きをすれば免除 |
雇用保険料 | 無給の場合、保険料は発生しない | 無給の場合、保険料は発生しない |
労災保険料 | 事業主が支払うもの | 事業主が支払うもの |
もらえるお金 | 出産手当金(健康保険より) 出産以前42日から出産後56日までの間、 休業1日につき賃金の3分の2相当額 |
育児休業給付(雇用保険より) 180日目までは休業開始前の賃金の67%、 それ以降は、50% |
よくある質問
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Q01
社会保険料免除の手続きが分かりません。教えてください。
A01
産休・育休の期間中に会社から年金事務所に申請書を提出することにより健康保険、厚生年金保険料免除を受けることができます。
なお、この免除期間は、年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。 -
Q02
育休の不利益な取り扱いってどんなことが含まれるの?
A02
育児・介護休業法第10条で、育児休業の申出や取得を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いを禁止しています。不利益な取り扱いの具体例は次のようなものがあります。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されてる場合に、当該回数を引き下げること
- 退職または正社員をパートタイム労働者のような非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること
- 自宅待機を命ずること
- 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること
- 降格させること
- 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 不利益な配置の変更を行うこと
- 就業環境を害すること
育児・介護休業法の改正
令和4年10月1日 衆院本会議で可決された。改正のポイントは次のようになります。
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現行 | 改正後 | ||
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育児休業制度 | 産後パパ育休 | 育児休業制度 | |
対象期間 取得可能期間 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則1ヶ月前まで | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで |
分割取得 | 原則分割不可 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |
育休開始日を柔軟化 | |
1歳以降の再取得 | 再取得不可 | 特別な事情がある場合に 限り再取得可能 |
もっと詳しく知りたい方へ
●職場と母性に関する母性健康管理推進サイト
職場と母性に関する母性健康管理推進サイト
●イクメンプロジェクト公式サイト
イクメンプロジェクト